『60代で起業する』生涯現役で仕事をするためにやっておくこと5選

仕事

近年は、年金の問題もありシニアの方が起業するケースが増えて来ました。ある程度の生活基盤もできている年代での起業ならリスクが少なく始められます。

自己資金を投資して事業を始めるケースもあれば、初期投資で借入をして事業を始めるケースもあろうかと思います。

いずれにしても、その事業の勝算確率と、失敗した時のリスクも一応考えておかなければなりません。

そういうと随分と大それたことのようですが、60代で起業するとしたら「ゆる起業」と言われるような「細く長く」ムリをせずに続けられる程度の仕事がメインとなるケースが多いのではないでしょうか?

初期投資も最低限でできる程度の仕事から始めるのが良いのではないでしょうか。

今回の記事では、67歳の筆者が個人事業主としてのスタートするために準備してきたこと5つをお話しします。

・最低限度の生活資金の確保

・最低限度の収入の見通しをつけておく

・好きで得意なことを見つけておく

・マルチな知識の勉強をしておく

・タイミングを考えておく

筆者は、昨年の10月から実質「個人事業主」としての仕事を受注しており、様子を見ながら仕事を進めてきました。

令和4年度は事業を始めたばかりの為、売上もなく本来は確定申告の必要がないのですが、完了した仕事の支払い分から源泉徴収税が引かれている場合には、確定申告をすれば支払い済の所得税が還付になります。

ちょうどいい機会でもあり、令和5年度の予行練習と思ってe-taxで申告をすることにしました。

令和4年度分は、ほぼ中身がないので簡単にできました。

本来の確定申告は、2/16~3/15日までとなっていますが、還付申告の場合は1月から申告が可能となります。

さらに電子申告の場合には、還付までの日数も短縮されるようです。

早々に手続きを済ませてやれやれです。

「起業」というと、大げさに聞こえますが、要するに個人で仕事を請け負うというだけの話です。

とは言え、一応「個人事業主」ということになるとそれなりに手続きが必要です。

漠然とでも前々から考えていた方向へと進んでいる最中ですが、そのために準備をしてきたことについてお話ししたいと思います。

最低限度の生活資金の確保

売上が少なくても生活自体に支障が出ないようにしておく

まだ現役で、生活自体に100%収入が必要な時期であれば、事業が基盤に乗るまでの当面の間の生活費プラス、事業の経費等、利益がなくても生活できるだけの資金準備が必要です。

しかし、年金を頂いていれば、会社員ほどの収入は必要なくなります。

順調にいけばそれに越したことはないのですが、そうでない場合でも、最低限度の採算が合えばいいと割り切って仕事をすることが可能となります。

独立したいと言っても、なかなか現実のリスクを考えたらできなかったことが、ようやくできるようになる年齢が60代とも言えます。

最低限度の収入の見通しをつけておく

開業届を出す前に、現実的に仕事も目鼻を付けておく

現実に、事業としての仕事を始めたら1か月以内に税務署に「開業届」を提出しなければなりませんが、しなくても「罰則」がある訳ではありません。

ただし、青色申告をする場合には「開業届」を出してないと受けられませんので必要がある場合には早めに提出をしておいた方がいいです。

筆者は3か月のトライアル期間を得てから令和5年度の年明け早々に「開業届」を提出しました。

好きで得意なことを見つけておく

好きなことでないと続かない気がする

そもそもの動機の問題があります。

稼ぐために仕事をするのか、お金の為だけではない目的があるのかにもよります。

生活の為だけに仕事をするのだとすれば、好きだの嫌いだのと言っていられない事情があります。

筆者の場合は、40代になる頃に「好きだ」と思う仕事に巡り会えたのはとてもラッキーだったと思います。

そしてそれが仕事になるなら、一番幸せなことだと思います。

筆者も、30代までは色々と試してはみたものの、例えば「好き」でも収入にならないとか、「収入」にはなるけどその仕事は好きではないとか・・・

なかなか、ちょうどいい塩梅にはいかないものでした。

悶々と、自分探しをしていた期間があったうえで、ようやく「これだ!」と思う仕事に出会いました。

それからはずっと「天職」だと思いつつ来れたことだけでも本当に恵まれていたと思います。

それでも、会社員時代には、やはりある程度の我慢もしたり、自分の思うようにはいかなかったりすることが多々あるものです。

だからこそ、会社員を卒業してから個人で事業をしていくのなら、やはり「好きで得意なこと」を仕事にできたなら、理想的な気がします。

マルチな知識の勉強をしておく

一人で何もかもしなければいけなくなるのだから

会社員であれば、知らなくても済んだことが、個人で仕事をするとなるとやはりそうもいかなくなります。

まずは、どんなに小規模であっても、基本的にやらなければいけない事務作業は同じです。

仕事をしながら、新たに勉強するとなると案外疲れるものです。

出来れば、仕事の準備段階から、ある程度の知識くらいを頭に入れておくと後が楽かも知れません。

それもこれも、現在では本屋に行かずとも無料で調べられるのですから本当にありがたいですね。

タイミングを考えておく

思いつきだけではできないコトがある

いつ、何をどうするか?

ある程度のコトは頭の中でシュミレーションをしておくのがいいですね。

予定通りにいくこともあれば想定外のコトもあります。

その、想定外のコトも「予定の中に入れておく」ことが大事かと思います。

車で言えば、「ハンドルの遊び」です。

筆者は長年人生を生きて来たせいか、なんだかこのタイミングというのが重要な意味がある気がして仕方ありません。

例えば、うまくいくはずのコトがうまくいかない時・・・

後になって、「あの時にうまくいかなかったことがむしろ良かった」というような結果になるのです。

うまくいかないときは、「今はそのタイミングではない」と神様が教えてくれていると解釈しています。

逆に、まだ、それをする時期ではないと思っていても、コトの流れで今それをしないといけなくなるとか・・・

そういうこともあります。

そういう時は、「その方向へ行け」と神様に言われているような気がするのです。

ある意味、こじつけのような気もしますが、筆者に限っては本当にそうでした。

何はともあれ、物事には「タイミング」というものがあり、それが1分でもずれただけで「運」を逃すことがあります。

「タイミング」が「運」を連れて来るような面があるのは事実です。

急に思いついたようなことで物事をスタートしてもうまくいくケースもあります。

しかし、できれば、事前に色々な意味で準備をしておくに越したことはないと思います。

まとめ

令和5年度10月から「インボイス制度」がスタートします。

たまたま、この時期に「個人事業主」になったのも必然なのかと思うことがあります。

「インボイス制度」の開始に伴い、取引先の企業より「インボイス登録の依頼」が昨年のうちに届いており、いずれにしても「承諾」せざるを得ない状況である以上登録申請をする段取りでいます。

その前に、まずは「開業届」を先に提出しておかないとならず、令和5年1月4日に税務署へ提出を済ませました。

まずは、開業届を提出するキッカケとなった「インボイス制度」について簡単にお話しをすると。

「インボイス制度」って何?

早い話が、今まで支払いをしなくて済んだ消費税を払わないといけなくなるんだ!

インボイス制度とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手から(課税事業者)から求められたときは「インボイス(適格請求書)」を発行しなければなりません。買手は仕入税控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

つまり、筆者に例えるなら、売手が筆者ですから、業務委託をしている先の取引先事業者から、インボイスの発行依頼があれば、まずは「インボイス登録」をしなければなりません。

これまで、個人事業主でも法人でも、売上が1000万円以下であれば消費税の支払いは免除となっており、消費税は売上金額に上乗せされていたのです。(免税事業者の扱い)

ですが、このインボイス制度が始まることにより、これまで支払いを免除されていた「消費税」が、売上金額に関わらず支払いの義務が生じる事になるのです。

個人事業主やフリーランスをしている人にとっては、実質、売上の減少となるのです。

だからと言って、インボイス発行事業者となっていなければ、取引先の事業者が消費税の仕入税控除が受けられなくなり、損失を被ることになります。

ですから、もし、「売上が減るんなら、インボイスの登録はしたくない」と言えば、取引先から仕事を頂けなくなる可能性が大きくなります。

実際、個人事業主でやってきた人が、今回のインボイス制度の開始により廃業する人が出てきたり、これから開業しようとしていた人が「やはり、サラリーマンの方が割がいい」と考えて就職したりするケースが出てくると思われます。

このインボイス発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに税務署へ登録申請をする必要があります。

であればその前に開業届を提出する必要があり、令和5年度の年明け1月4日に提出をして来たという訳です。

インボイス制度が始まったからと言って、これまで通り、「免税事業者」でいる事は可能ですが、そうなると取引をしている事業者からは継続して仕事を頂けなくなる可能性があるとなれば、仕事を受注しているほうにすれば、泣く泣くでも「インボイス登録」はしておかないとマズイ訳です。

いずれにしても、個人事業主やフリーランスにとってはメリットがある話ではありません。

長年に渡り、消費税分は売上の一部として扱われてきていたのですからこれまでそれで事業をしてきた方々にとっては痛手であることは間違いないです。

筆者は、ちょうど、スタートの時点からの制度改正ですから初めからそういうものだと思えばなんとなく仕方ないと思えるだけ、タイミングとしては良かったかも知れません。

インボイス制度については現在迷走している面もあり、登録の時期が延長されるとか、消費税の納税額についても経過措置が取られるとか、最終的にはまだ変更される可能性があります。

今のところはまだ様子見をしている「個人事業主」が多いようです。

そんなこんなで小さく仕事をしつつ、芋虫のように1歩づつチマチマと前進しているところです。(笑)

転んだところで大した痛手にもならない状況での「冒険」こそ、もしかしたら「笑える失敗談」としては残るかも知れませんね。

今日も一日、無事に過ごせることに感謝します。

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